1991-09-13 第121回国会 衆議院 政治改革に関する特別委員会 第3号
そういった意味で、私は、これからの政権党というものを考えた場合には、やはり一人の選挙区には一党が一人を推薦するということが適当であろうと思いますし、今日、現実の問題として、これは自由民主党、おまえたちだけだというふうに野党の皆さんおっしゃるかもわかりませんが、私をして言わしめれば、やはりそこに、定数の中で複数を持っておるだけに、率直な話が、土帰月来を繰り返しておる今日の姿を見ると、あの先生があすの土曜日
そういった意味で、私は、これからの政権党というものを考えた場合には、やはり一人の選挙区には一党が一人を推薦するということが適当であろうと思いますし、今日、現実の問題として、これは自由民主党、おまえたちだけだというふうに野党の皆さんおっしゃるかもわかりませんが、私をして言わしめれば、やはりそこに、定数の中で複数を持っておるだけに、率直な話が、土帰月来を繰り返しておる今日の姿を見ると、あの先生があすの土曜日
具体的には、いわゆる土帰月来行為で通勤災害に該当するというふうに認められた例もございます。一般的に申し上げるわけにはいかないんですが、今申し上げたような考え方で個別の事情に応じて判断するということでございます。
○山口哲夫君 五月二十五日の衆議院の社会労働委員会で野崎労働基準局長が、災害補償保険上単身赴任者の土帰月来行為時の災害の取り扱いが現在のところ十分明らかになっていないが、公務員等についてはかなり明らかになっており妥当な取り扱いがなされているので、公務員の取り扱いを参考にしまして基準を明確にしたい、こう書いてあります。
それから、これも有名な話でございますが、民間の人で単身赴任者の土帰月来の問題です。これは説明は要らないと思いますが、公務員と違って大変難しい面がございます。この業務災害または通勤災害の認定基準を明確にすべきであるという指摘が前からございますが、これは何らかの方法をとるのかとらないのか、とるとすればどういう方法をおとりになるのか、これについてお尋ねいたします。
○野崎(和)政府委員 労災保険上の取り扱いでは、単身赴任者の土帰月来行為あるいは新規赴任時の災害の取り扱いが現在のところ十分明らかになっておりませんで、公務員等についてはかなり明らかになっており、妥当な取り扱いがなされておると承知しておりますので、その公務員の取り扱いを参考にいたしまして、これは方法としては通達で処理できますので、なるべく早い機会に結論を得てそういった基準を明確にいたしたいと思います
なぜそういう休暇の普及状況が低いかということの理由は定かではございませんけれども、今もお話がありましたように、比較的近距離の場合であればいわゆる土帰月来というような形で普通の土日の休みの日に帰宅することが可能である。また、遠距離の場合には今度は逆にそうそう帰宅はできない。
○政府委員(柳克樹君) 単身赴任中の職員のいわゆる土帰月来の御質問であろうかと存じますが、これは一つは、当該家族がおります自宅というものが、本人の勤務のための拠点として認められるかどうかという問題がございます。ただ、現在の社会情勢からいたしますと、こういう土帰月来のようなものを直ちに公務災害の対象外というふうに考えるのは、実態に合わないのも先生のおっしゃるとおりであろうかと思います。
それからもう一つは、いわゆる土帰月来と言われておりますね、こういうケース。これは福岡とか札幌とかという問題を今ここで出すんじゃありません。例えば土曜日に自分の自宅に帰る、そこに奥さんや子供さんがいる、月曜の朝来る、その自宅が勤務先との距離は百四、五十キロ、確かに百四、五十キロはちょっと大変だけれども、今こういう通勤者はたくさんおるわけです。
それから、土帰月来の問題につきましては、今回の制度改正の際にも私どもも労災保険審議会でいろいろ議論をいただいたわけでございますけれども、もう少し検討していく必要があるということで、今回は、さらに検討を続けるというふうにされたところでございます。
したがいまして、単身赴任の土帰月来型というのですか、そういう途上における事故というものをどうするかということでございますが、その場合にも先ほど私が申し上げましたような基本的な考え方というものをやはり基準に考えていかなきゃならないというふうに思いますけれども、問題は、やはりその家族の住んでおられる住居というのが通勤災害保護制度上の住居として認められるかどうか、勤務の拠点として認められるかどうか、こういうことになってこようかと
○柳(克)政府委員 単身赴任で、いわゆる土帰月来、そういうようなことをおっしゃっておられるのだと思いますが、これについてはその認定についていろいろと事例がございまして、結論だけ申し上げますと、認められている場合もございますし、それからこれは住居としてはなかなか認められないという場合もございます。
実は、この単身赴任につきまして、御承知のように、税制上の取り扱いも、昨年ですかなされたわけでございますが、その場合も、やはり会社の出張命令と関連さした形で取り扱うことにしているわけでございまして、そうした会社の出張命令あるいは旅行命令というものがない状態の中で、この単身赴任者の土帰月来型の行為を現在の労災保険制度に言う通勤としてとらえることは、やはり法律の概念上も無理があるし、やるとすればちゃんとした
労災保険としても、これら単身赴任者のいわゆる土帰月来途上の災害についても保護を図るべきではないかと思いますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
○林国務大臣 単身赴任者のいわゆる土帰月来行為につきましては、労災保険審議会におきまして検討をされてまいりましたけれども、本来的に使用者の管理外の行為である上に、職務との関連性や単身赴任者及び土帰月来行為についての範囲の限定などに関する技術上の問題もある、こういったことから、引き続き検討されることとされているところでございます。
その中で出ましたいろいろな議論のうち、特に直ちにこれを実施することはなかなか難しいという点について申し上げますと、一つには、土帰月来あるいは金帰火来でも結構なんですが、そうした形で家族のもとへ帰るのが例えば毎週の場合、あるいは月に一回の場合、あるいは七夕さんのように年に一回とか二回とかいろいろな形が考えられるけれども、果たしてそれらの場合すべてに通勤という概念が適用できるのかどうか。
同じような意味におきまして、単身赴任者が職務上の旅行等を行った場合に支給される旅費のうち職務遂行上必要な出張に付随して家族のいる住居に帰宅する場合に支給されるものは非課税ということでございますから、それと同じような意味におきまして、いわゆる土曜日に帰って月曜日に会社に出てくる土帰月来といいますか、あるいは中には金帰火来、国会議員の常識みたいな状況も、民間でも土曜、日曜連休のところはそういうこともあろうかと
○塩田委員 局長が言われますように、毎週金帰火来あるいは土帰月来といった状況であるならば通勤的な感じも出てまいりますが、月に一回とか年に一回ではいわゆる通勤という概念にはなかなか入りにくいという常識的な線はわからぬことはないわけでございます。
いま一つ、耳にさわることを申し上げますが、いま私は選挙区に土帰月来で往復をいたしておりますが、わずかな数でありますけれども、お会いいたします選挙民の方々が、その職業のいろいろな方がいらっしゃいます。会社の社長さんもおれば、工員さんもいらっしゃいます。そして御婦人の方もいらっしゃいます。家庭の主婦もおる。そういう人たちの意見が恐しいほど一致しているのはこういうことです。
また、家族と別れて企業に勤めている、そういう場合にいわゆる土帰月来というような通勤方式をとった場合、家族の家から出て会社に行くまで、または土曜日に家族のもとへ帰るという途中におきまして事故を起こしたという場合につきましても、現在は「住居と就業の場所との間を、合理的な経路」と言っておりますので、そういうような場合にそれが住居に当たるということは現行の法制上としてはなかなか読みにくいわけでございます。
そこで、いろいろ聞いてみると、私たちのように土帰月来ということを現地の工場長もやっておるのですね。私なんか金帰火来ですけれども。たまたま日曜日に災害が起こる。そこで、現場に詰めておった班長級の責任者が会社の規則によって早速工場長に知らせなければならぬ。東京に電話をかける。
私は東京から岡山まで土帰月来方式で通っておりますが、しょっちゅう時間が——日本の国鉄というのは一分一秒も間違いがないというのが一つの誇りでもございましたが、最近におきましては時間どおりに着いた汽車に乗ったことはございません。特に七月は事故が多かったと思いますが、平常に運転をしたのは何日間でございますか。時間が間違いなく運転をされた日にちというのは何日間あったでしょうか。